船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第84条

(登録操縦免許証失効再交付講習)
第84条

 操縦免許証失効再交付申請者は、操縦免許証の効力が失われた場合の知識及び経験の不足を補うための講習(以下「操縦免許証失効再交付講習」という。)であつて次条及び第八十四条の三の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録操縦免許証失効再交付講習」という。)を行う者(以下「登録操縦免許証失効再交付講習実施機関」という。)が行うものの課程を、第八十五条の規定により操縦免許証の再交付の申請をする日以前三月以内に修了していなければならない。

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