民法 第855条第1項

(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)
第855条第1項

 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。

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