民法 第876条の5第1項

(保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)
第876条の5第1項

 保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

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