民法 第876条の7第3項

(補助人及び臨時補助人の選任等)
第876条の7第3項

 補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。

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