船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第86条第1項

(操縦免許証の滅失等再交付)
第86条第1項

 小型船舶操縦士は、操縦免許証を滅失し、又はき損したときは、第二十四号様式による操縦免許証再交付申請書を国土交通大臣に提出し、操縦免許証の再交付を申請することができる。

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