民法 第861条第1項

(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
第861条第1項

 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。

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