民法 第873条第2項

(返還金に対する利息の支払等)
第873条第2項

 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

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