(相続に関する胎児の権利能力)
第886条第1項
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
(相続に関する胎児の権利能力)
第886条第1項
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。