民法 第887条第3項

(子及びその代襲者等の相続権)
第887条第3項

 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

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