建設業法 第9条第2項


(許可換えの場合における従前の許可の効力)
第9条第2項

 第三条第四項の規定は建設業者が前項各号の一に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合において第五条の規定による申請があつたときについて、第六条第二項の規定はその申請をする者について準用する。

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