民法 第900条


(法定相続分) ※ 本条解説へ移動する
第900条

 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

民法 第五編 第三章 相続の効力 条文一覧




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以下、解説です。


【民法900条解説】

1.趣旨
本条は、相続の法定相続分について定めた規定です。相続人が複数いる場合には、被相続人の意思によって相続分を指定するのが本来の形となります(民法902条)。
しかし、相続分の指定をすることなく被相続人が亡くなる例も多く、そのような場合に備えて、法律の規定によって相続分を規定したのが本条です。
そのため、法定相続分の規定は、遺言による相続分の指定の規定(民法902条)よりも前に規定されていますが、あくまで相続分の指定がない場合に適用される補助的な規定と言えます。

2.法定相続分と相続分の指定との関係
本条は、相続分の指定がない場合に適用されるものです。被相続人が、一部の相続人についてのみ相続分を指定したときには、残りの共同相続人の相続については本条が適用され、法定相続分によって相続されることになります。

3.法定相続分
●配偶者は常に相続人となります。
●子は第一順位の相続人です。子がいない場合には、第二相続人である直系尊属が、直系尊属もいない場合には第三相続人である兄弟姉妹が相続人となります。
●つまり、相続人となるのは、配偶者+子or直系尊属or兄弟姉妹で、子と直系尊属が同時に相続人となることはありません。
●相続人が子と配偶者である場合には、配偶者と子が2分の1ずつを相続します。配偶者と直系尊属の場合には、配偶者が3分の2で直系尊属が3分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合には、配偶者が4分の3で兄弟姉妹が4分の1となります。
●子や直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合には、法定相続分によって均等割をします。
つまり、配偶者と子3人が相続人となる場合には、配偶者の法定相続分は2分の1で変わりありませんが、子は、法定相続分の2分の1を3人で均等割し、それぞれの法定相続分は6分の1です。

4.非嫡出子の相続分
かつて、非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の2分の1とされていました(民法旧900条4号ただし書)。しかし、最高裁が、同規定を憲法14条1項に反し違憲であると判断したことから(最大決平成25年9月4日)、旧900条4号ただし書は削除され、平成25年12月11日に交付されました。
そのため、現在では、非嫡出子も嫡出子と同様の法定相続分となっています。
ただし、旧900条4号ただし書が違憲と判断される前に発生した相続で、旧規定の存在を前提として行われた遺産分割などの効力については、覆されることはありません。あくまで、違憲判断がされた以降に発生した相続について、非嫡出子と嫡出子が平等の法定相続分となります。

 

2022年10月9日 ご執筆T様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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