民法 第94条第2項


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第94条第2項

 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧








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以下、解説です。


【民法94条2項解説】

民法94条2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効ですが、善意の第三者がいる場合には対抗することができないとしています。

「善意」とは、当該意思表示が虚偽であることを知らなかったことをいいます。同項の趣旨は、事実関係が虚偽であることを知らなかった者(虚偽の外観を信頼した者)を保護することを目的としています。

「第三者」とは、当該法律関係について、当事者及び包括承継人以外の者で新たに法律上の利害関係を有するに至った者を意味します。虚偽の外観を信頼した者を真の所有者よりも保護する、という制度なので、当事者及び包括承継人以外の第三者であれば誰でもいいというわけではなく、制限がついています。

「対抗することができない」とは、善意の第三者が権利を主張する場合、真の権利者(もともとの権利者)は、自身の権利を主張することができなくなるという意味です。

【第三者からの転得者】

  1. 本人Aから相手方Bへ仮装譲渡された土地を、Bが悪意のCへ譲渡し、その後Cが善意のDへ譲渡した場合、AはDに対抗できません。転得者Dは、虚偽の事実関係のもとに新たに法律上の利害関係を有するに至った者といえるので、「第三者」に該当し保護されます。
  2. 本人Aから相手方Bへ仮装譲渡された土地を、Bが善意のCへ譲渡し、その後Cが悪意のDへ譲渡した場合、AはDに対抗できません。Cが土地を取得した時点で、Cは善意の第三者として保護され、Cは権利者となります。したがってCから土地を譲渡されたDは悪意であったとしても真正な権利者として保護されます。

【94条2項類推適用】

判例では、虚偽の外観はあるが当事者間に通謀がなかった場合でも、94条2項を類推適用して善意の第三者を保護する場合があります。

  1. 本人Aが相手方Bの承諾なく土地を仮装譲渡し、その後気づいたBがCへ譲渡した場合は、Aは善意のCに対抗できないとしています。
  2. 相手方Bが本人Aの承諾なくAB間で土地を仮装譲渡し、BがCへ譲渡した場合は、Aが虚偽の外観(虚偽の登記)を黙認していた場合、善意無過失のCに対抗できないとしています。
  3. 本人Aと相手方Bが仮装の仮登記をしたあとにBが承諾なく本登記へ変更し、Cへ譲渡してしまった場合は、Aは善意無過失のCに対抗できないとしています。

以上の他にも、虚偽の外観作出について、本人Aに責任があるような場合には、第三者に対抗できないと判断しています。
動産の即時取得(民法192条)のような外観を信じて取引関係に入った者を保護する規定が不動産売買の場合にはないため、94条2項が類推適用されています。

 

2021年1月22日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

2 thoughts on “民法 第94条第2項

  1. 鈴木 より:

    「意思表示」という民法において非常に重要と思われる概念を、分かりやすくまとめられていると思います。

    日常生活で使うであろう「善意」も、民法においては全く意味が異なってきます。

    しかし「善意」「悪意」の正しい理解が、意思表示や物権変動の把握には必須となります。

    また、「対抗する」という馴染みの無い表現についても解説が丁寧。

    ここで記載されている解説を読み込んだ後に、当事者の利害関係を整理すると理解が捗るのではないでしょうか。

    1. yafuoo より:

      鈴木様はじめまして。
      管理人のyafuooです。
      コメントありがとうございました。
      最初は聞きなれない用語の理解に悩むことがありますよね
      私は『直ちに』、『速やかに』、『遅滞なく』の使い分けを学んだ時、面白いなぁと感じたと同時に、こんなん厳密にみんな使い分けてるんか!?と驚いた記憶があります。
      また別の条文にもドンドン解説文を増やしてゆくつもりですので、また観に来て下さると嬉しく思います。

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