(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)
第941条第3項
前項の規定による公告は、官報に掲載してする。
※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)
第941条第3項
前項の規定による公告は、官報に掲載してする。