民法 第957条第2項

(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第957条第2項

 第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。

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