民法 第906条の2第1項

(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
第906条の2第1項

 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。

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