民法 第96条第1項


(詐欺又は強迫) ※ 本条解説へ移動する
第96条第1項

 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧








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以下、解説です。


【民法96条1項解説】

詐欺または強迫を受けてした意思表示は取り消すことができます。
意思表示の過程で詐欺や強迫が行われた場合は表意者を保護するため、詐欺や強迫をした者が誰であるかに関係なく取り消すことができるとするのが原則です。

取引の相手方以外が詐欺をした場合や第三者が詐欺をした場合には96条2項96条3項が問題になってきます。

一方、強迫による意思表示の場合は詐欺の被害者よりも厚く保護するため、第三者が登場しても表意者が保護されることになります。

「詐欺」とは、表意者に対して誤った情報を与え、誤認させて意思表示をさせることです。

「強迫」とは、表意者に対して畏怖を与え、意思表示させることです。
意思表示と強迫の間に因果関係があることが必要で、強迫により畏怖を生じなかった場合には、本項による保護の対象とはなりません。

 

2021年3月7日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

2 thoughts on “民法 第96条第1項

  1. 鈴木 より:

    民法総則において非常に重要な条文の一つだと認識しています。
    詐欺や強迫の意味、そして保護の要件が簡潔に記載されています。
    日常生活を送る上で、詐欺や強迫は被害を被る可能性が高いものでもあるので、身近なケースに当てはめて考えてみると理解も深まりますね。

    1. yafuoo より:

      鈴木様、いつもコメント本当にありがとうございます。
      本条項も、(実際に体験される方は少ないかもしれませんが)イメージしやすいですよね。
      (映画やドラマなどで、そういう場面は結構出てきそうです)
      イメージしやすい条文は、理解に繋がりやすいので好きです。

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