いつでもどこでも、法律を身近に♪
(遺言能力)第961条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です
コメント *
名前
メール
サイト
次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。
上に表示された文字を入力してください。
Δ