民法 第976条第2項

(死亡の危急に迫った者の遺言)
第976条第2項

 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。

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