民法 第976条第4項

(死亡の危急に迫った者の遺言)
第976条第4項

 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。

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