民法 第98条第5項


(公示による意思表示) ※ 本条解説へ移動する
第98条第5項

 裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。

民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧








※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。

以下、解説です。


【民法98条5項解説】

民法98条5項は、公示による意思表示を行うための費用について定めたものです。「公示に関する費用を予納させなければならない」と書かれている通り、公示による意思表示の費用は、前払いで裁判所に支払わなければなりません。

なお、具体的にいくら必要なのかは、民法では定められていません。物価変動等で費用が改定される可能性があるためです。
2022年11月1日時点での費用は次のようになっています。

収入印紙:1,000円(1,000円を1枚)
予納郵便切手:1,048円分(500円が2枚、10円が3枚、5円が2枚、2円が4枚)

また、到達証明書が必要な場合、その発行や郵送に必要な費用として、別途、収入印紙や切手が必要です。

 

2022年11月8日 ご執筆M様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA