船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第148条第1項

(OCRに用いる申請書)
第148条第1項

 この省令に規定する申請書のうちOCRに用いるもの(次項及び第三項において「OCR申請書」という。)は、その紙質、印刷等について国土交通大臣の定める基準に適合するものでなければならない。

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