船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第7条第1項

(海技士免許原簿の登録事項及び海技免状の訂正)
第7条第1項

 海技士は、本籍の都道府県名若しくは氏名に変更を生じたとき、又は海技免状の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第五号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録事項又は海技免状の訂正を申請しなければならない。

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