船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第9条の5の3第2項

(海技免状の更新期間前の更新)
第9条の5の3第2項

 第九条の五第一項の規定にかかわらず、二以上の海技免状を受有する者であつて、当該二以上の海技免状のうち第九条の五第一項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第六項において「更新期間内免状」という。)の有効期間の更新を申請するものは、他の海技免状についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。

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