船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第30条第2項

(乗船期間の計算)
第30条第2項

 月又は年で定める乗船期間は、暦に従つて計算し、月又は年の始めから起算しないときは、その期間は最後の月又は年における起算日に応当する日の前日をもつて満了する。ただし、最後の月又は年に応当日がないときは、その月の末日をもつて満了するものとする。

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