船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第32条第3項

(乗船履歴の証明)
第32条第3項

 前項の船舶所有者又は船長が乗船履歴を証明する場合において、自己の所有に属する船舶又は自己が船長である船舶に乗り組んだ履歴については、更に当該船舶に乗り組んだ旨のその居住する市町村の長若しくは他の船舶所有者又は係留施設の管理者その他の船舶所有者に代わつて当該船舶を管理する者の証明がなければならない。

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