船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第4条第4項

(海技免許についての限定)
第4条第4項

 法第五条第五項の規定による機関限定は、二級海技士(機関)の資格及びこれより下級の資格についての海技免許につき、内燃機関について行う。

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