船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第9条の5の3第6項

(海技免状の更新期間前の更新)
第9条の5の3第6項

 第二項の規定により更新期間前に有効期間の更新がされた海技免状及び更新期間内免状の有効期間の起算日は、第四項の規定により海技免状が交付された日とする。

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