船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第3条の2第1項

(海技免許講習)
第3条の2第1項

 次の表の上欄に掲げる資格についての海技免許を受けようとする者は、それぞれ同表の下欄に定める講習であつて登録海技免許講習実施機関が行うものの課程を修了していなければならない。この場合において、当該受けようとする海技免許以外の海技免許を受けるために既に修了した講習の課程については、再度修了することを要しない。

資格 講習
三級海技士(航海) レーダー観測者講習 レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習 救命講習 消火講習 上級航海英語講習
四級海技士(航海)

レーダー観測者講習 レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習 救命講習 消火講習 航海英語講習

五級海技士(航海)
六級海技士(航海) レーダー観測者講習 救命講習 消火講習
三級海技士(機関) 機関救命講習 消火講習 上級機関英語講習
四級海技士(機関) 機関救命講習 消火講習 機関英語講習
五級海技士(機関)
六級海技士(機関) 機関救命講習 消火講習 
一級海技士(通信) 救命講習 消火講習 
二級海技士(通信)
三級海技士(通信)
一級海技士(電子通信)
二級海技士(電子通信)
三級海技士(電子通信)
四級海技士(電子通信)
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