船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第9条の5の3第1項

(海技免状の更新期間前の更新)
第9条の5の3第1項

 第九条の五第一項の規定にかかわらず、同項の規定により海技免状の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「更新期間」という。)の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該海技免状の有効期間の更新を申請することができる。

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