弁護士コル先生の『ためなる』コラム ~その2~

契約書って必ず必要?


弁護士の主要な業務の一つに契約書の作成・内容のチェック(いわゆるリーガルチェックと呼ばれるものです。)があります。

ところが、多くの種類の契約において、法律上は契約書の作成は必ずしも必要とはされていません。例えば、売買契約であれば、利用者がコンビニで商品を差し出し、スタッフがレジを通した上で、「お会計は●●円になります。」といい、利用者がそのお金を支払えば、商品の売買契約は完了し、その商品の所有権は利用者に移ります。
ここに契約書は介在していません。

このように日常の法律行為の多くは、当事者の意思の合致のみで成り立ちます。これを「諾成契約」といいます。
逆に例えば保証契約のような場合は、本来負担する必要のない債務(義務のことです。)を保証人なり連帯保証人なり負うことになるので、その保証人なり連帯保証人の負担が大きいことから書面(≒契約書)の作成が必要な要式契約、とされています。

ではなぜ、契約書が必要となり、弁護士の主たる業務の一部を占めるまでになっているのでしょうか。

答えは、争いになった場合に備えるためです。
当事者が友好関係にあるのであれば、そもそも争いは生じず、契約書の出番はありません。ところが、当事者に争いが生じた場合、例えば、AさんがBさんから100万円を借りた場合に、利息を付けて返す、返さないが問題になったとしましょう。

契約書が存在していれば、Aさん・Bさんの間で利息についてどのように合意されていたかが一目瞭然です。例えば「BはAに対し元本に加え年●%の利息を支払うものとする。」と記載されていれば契約書の作成について問題があったことをBさんが証明しない限り、この争点ではAさんの主張が認められることになります。

逆に契約書が存在していなければ、利息については二人の間で言った、言わないの話になり、この争点での問題が長引くことになるのは容易に想像ができるのではないでしょうか。

こういった場合に、両者で合意が出来なければ、弁護士を通じての交渉となり、それでも解決できなければ訴訟提起、そして、尋問を経て判決へ・・・という流れになってしまいます。
この流れは時間もかかりますし、弁護士費用もばかになりません。

もちろん、契約書を作っているからといって、全く問題がないわけではありません。契約書の解釈が問題になる場合もあり得ます。しかし、契約書を作成し、当事者の契約当時の意思を可能な限り明らかにしておくことで、無駄な紛争を減らし、解決までの時間を短くすることができます。そういった意味で契約書は非常に重要な意味を持つのです。

 

2021年2月15日 ご執筆c様
(※ 掲載内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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2 thoughts on “弁護士コル先生の『ためなる』コラム ~その2~

  1. 鈴木 より:

    契約書と聞くと、ローンや不動産などの金額が非常に大きくなる案件でしか関わってこないイメージがあります。
    しかし我々の日常は生活必需品の売買を始めとした、契約の連続である事に気づかされます。
    契約は身近なものであると同時に、トラブルにも発展しやすいもの。
    だからこそ権利関係が複雑なものや金額の大きい案件は、出来る限り契約書を締結しておく事が望ましいのだと再認識させられました。

    1. yafuoo より:

      鈴木様、コメントありがとうございます。
      コンビニでの買い物も契約ですが、契約であることを常に認識しながら行為をしている方は案外少ないのではないかと思います。
      物とお金の引渡しを同時に履行する場合などはそこまで大きなトラブルになることは少ないでしょうけれど、トラブルになりやすい契約と言えば友達・知人同士のお金の貸し借りですよね。
      このあたりになると、少なくとも書面を残しておかないとトラブルに巻き込まれそうに思えてなりません。
      また逆に、『借り慣れ』ている方は、自発的に契約書を準備して安心させるということもあるようです。
      できることなら、知り合い同士での貸し借りは避けたいものですね。

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