国土交通省組織令 第154条

(海技・振興課の所掌事務)
第154条

 海技・振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  水上運送事業その他の海事局の所掌に係る事業の活動に必要な人材の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること(安全政策課及び海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
二  海事思想の普及及び宣伝に関すること。
三  船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
四  船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員の資格に係るものに関すること。

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