港湾運送事業法施行規則 第13条第1項

(事業計画の変更の届出)
第13条第1項

 法第十七条第一項ただし書の軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。
一  事業所の数の変更並びに名称及び位置の変更
二  労働者の数の変更(一般港湾運送事業等に係る場合に限り、その変更後の数が、許可を受けた際の事業計画に記載された数(当該数について変更の認可を受けた場合にあつては、認可を受けて変更された数のうち最近のもの)よりも二十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)
三  事業に使用される労働者である検数人等の事業所ごとの数の変更
四  荷役機械の種類ごとの台数の変更(その変更後の台数が、許可を受けた際の事業計画に記載された台数(当該台数について変更の認可を受けた場合にあつては、認可を受けて変更された台数のうち最近のもの)よりも二十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)及び一台ごとの能力の変更
五  船舶又ははしけの船名及び積トン数の変更
六  引船の船名及び馬力数の変更
七  上屋、上屋以外の荷さばき場又は水面貯木場に関する事項の変更

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