船員法 第97条第1項

(就業規則の作成及び届出)
第97条第1項

 常時十人以上の船員を使用する船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、次の事項について就業規則を作成し、これを国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
一  給料その他の報酬
二  労働時間
三  休日及び休暇
四  定員

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