(海技試験の内容)
第13条第1項
海技試験は、船舶職員として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。
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第13条第1項
海技試験は、船舶職員として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。