(海技試験の内容)
第13条第1項
海技試験は、船舶職員として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。
※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
(海技試験の内容)
第13条第1項
海技試験は、船舶職員として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。