(海技免許講習)
第3条の2第2項
次の表の上欄に掲げる講習であつて登録海技免許講習実施機関が行うものの課程を修了した者は、同表の中欄に定める資格についての海技免許を受けようとする場合にあつては、前項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める講習の課程を修了することを要しない。
救命講習 | 三級海技士(機関)又はこれより下級の資格 | 機関救命講習 |
上級航海英語講習 | 四級海技士(航海)又は五級海技士(航海) | 航海英語講習 |
上級機関英語講習 | 四級海技士(機関)又は五級海技士(機関) | 機関英語講習 |
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