船舶職員及び小型船舶操縦者法 第2条第2項

(定義)
第2条第2項

 この法律において「船舶職員」とは、船舶において、船長の職務を行う者(小型船舶操縦者を除く。)並びに航海士、機関長、機関士、通信長及び通信士の職務を行う者をいう。

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