(操縦試験の免除)
第23条の10第1項
第二十三条の二十五及び第二十三条の二十六の規定により国土交通大臣の登録を受けた小型船舶教習所(以下「登録小型船舶教習所」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
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