船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の12第1項

(指定)
第23条の12第1項

 国土交通大臣は、申請により指定する者に、操縦試験(国土交通省令で定めるものを除く。)の実施に関する事務(以下「特定試験事務」という。)を行わせる。

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