船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の12第2項

(指定)
第23条の12第2項

 前項の規定による指定(以下単に「指定」という。)を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、特定試験事務の実施に関し前条において準用する第十六条第一項に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。

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