船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の3第3項

(小型船舶操縦士の資格)
第23条の3第3項

 この法律を適用する場合においては、一級小型船舶操縦士の資格は、二級小型船舶操縦士の資格の上級とする。

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