(海技士の免許)
第4条第1項
船舶職員になろうとする者は、海技士の免許(以下「海技免許」という。)を受けなければならない。
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第4条第1項
船舶職員になろうとする者は、海技士の免許(以下「海技免許」という。)を受けなければならない。