船舶職員及び小型船舶操縦者法 第5条第6項

(海技士の資格)
第5条第6項

 国土交通大臣は、海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技免許を受ける者の身体の障害その他の状態に応じ、船舶職員として乗り組む船舶の設備その他の事項についての限定をすることができる。

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