船舶職員及び小型船舶操縦者法 第7条の2第4項

(海技免状の有効期間)
第7条の2第4項

 海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る海技免状は、第一項の有効期間内であつても、電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)第四十八条の二の規定による船舶局無線従事者証明(以下「船舶局証明」という。)が同法第四十八条の三の規定により効力を失つたときは、その効力を失う。

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