船舶職員及び小型船舶操縦者法 第18条第2項

(船舶職員の乗組みに関する基準)
第18条第2項

 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶には、二十歳に満たない者を船長又は機関長の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。

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