船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の36第5項

(小型船舶操縦者の遵守事項)
第23条の36第5項

 小型船舶操縦者は、第一項から前項までに定めるもののほか、発航前の検査、適切な見張りの実施その他の小型船舶の航行の安全を図るために必要なものとして国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。

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