船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の36第3項

(小型船舶操縦者の遵守事項)
第23条の36第3項

 小型船舶操縦者は、衝突その他の危険を生じさせる速力で小型船舶を遊泳者に接近させる操縦その他の人の生命、身体又は財産に対する危険を生じさせるおそれがある操縦として国土交通省令で定める方法で、小型船舶を操縦し、又は他の者に小型船舶を操縦させてはならない。

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