船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の36第4項

(小型船舶操縦者の遵守事項)
第23条の36第4項

 小型船舶操縦者は、小型船舶に乗船している者が船外に転落するおそれがある場合として国土交通省令で定める場合には、船外への転落に備えるためにその者に救命胴衣を着用させることその他の国土交通省令で定める必要な措置を講じなければならない。

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