船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の4

(操縦免許を与えない場合)第23条の4  次の各号のいずれか…

船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の3第3項

(小型船舶操縦士の資格)第23条の3第3項  この法律を適用…

船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の3第2項

(小型船舶操縦士の資格)第23条の3第2項  国土交通大臣は…

船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の2第2項

(小型船舶操縦士の免許)第23条の2第2項  操縦免許は、国…

船舶職員及び小型船舶操縦者法 第20条第1項

(乗組み基準の特例)第20条第1項  国土交通大臣は、船舶が…

船舶職員及び小型船舶操縦者法 第18条第2項

(船舶職員の乗組みに関する基準)第18条第2項  船舶所有者…

船舶職員及び小型船舶操縦者法 第16条第1項

(不正受験者の処分)第16条第1項  海技試験に関して不正の…

船舶職員及び小型船舶操縦者法 第13条の2第1項

(海技試験の免除)第13条の2第1項  第十七条の十八及び第…

船舶職員及び小型船舶操縦者法 第13条第1項

(海技試験の内容)第13条第1項  海技試験は、船舶職員とし…

船舶職員及び小型船舶操縦者法 第7条の2第4項

(海技免状の有効期間)第7条の2第4項  海技士(通信)又は…