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(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)第33条第…
第32条の5第3項 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の…
第32条の5第2項 使用者は、前項の規定により労働者に労働…
第32条の5第1項 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差…
第32条の4の2 使用者が、対象期間中の前条の規定により労…
第32条の4第4項 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の…
第32条の4第3項 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を…
第32条の4第2項 使用者は、前項の協定で同項第四号の区分…
第32条の4第1項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数…
第32条の3の2 使用者が、清算期間が一箇月を超えるもので…