日本国憲法 条文確認クイズ

日本国憲法クイズをやってみよう🎵

当ページでは日本国憲法の条文に関するクイズを掲載しております。
毎回10問がシャッフルで出題されます。
(2022年2月11日現在、全60問ですが随時増やしてゆく予定です)

いずれの問題も、条文さえ読めば正誤を確認できるものばかりです。
迷った箇所があれば、ぜひ当サイトの音声データを使って再確認してみてください。

また、【○×問題】か【少数肢択一問題】の形式となっておりますので、気楽にサクサク行うことができます。
全集中する勉強に疲れた時など、ちょっと一息、気分転換にお試しください。

 

日本国憲法の条文について、適切な選択肢を選んでください。

国務大臣の過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
(関連:第68条第1項 K28-2-5)
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、    、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
(関連:第14条第1項 K28-1-1改)
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
(関連:第81条 K02-1-4改)
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する義務を負う。
(関連:第12条 K27-1-5イ)
すべて国民は、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
(関連:第22条第1項 K02-1-2改)
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に    のためにこれを利用する責任を負ふ。
(関連:第12条 K30-1-4改)
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、総議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
(関連:第55条 K29-2-ウ改)
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び国籍離脱の自由を有する。
(関連:第22条第1項 K28-1-2改)
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、    の責任でこれを支出することができる。
(関連:第87条第1項 K01-1-5改)
両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の過半数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
(関連:第57条第1項 K03-2-ア改)
下記フォームに入力すると結果が表示されます
日本国憲法の条文について、適切な選択肢を選んでください。
あなたは {{maxScore}} 問中 {{userScore}} 問 正解しました。
{{title}}
{{image}}
{{content}}
※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA