日本国憲法クイズをやってみよう🎵
当ページでは日本国憲法の条文に関するクイズを掲載しております。
毎回10問がシャッフルで出題されます。
(2022年2月11日現在、全60問ですが随時増やしてゆく予定です)
いずれの問題も、条文さえ読めば正誤を確認できるものばかりです。
迷った箇所があれば、ぜひ当サイトの音声データを使って再確認してみてください。
また、【○×問題】か【少数肢択一問題】の形式となっておりますので、気楽にサクサク行うことができます。
全集中する勉強に疲れた時など、ちょっと一息、気分転換にお試しください。
日本国憲法の条文について、適切な選択肢を選んでください。
内閣は、立法権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
(関連:第66条第3項 K02-2-エ)
(関連:第66条第3項 K02-2-エ)
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
(関連:第70条 K27-1-1イ)
(関連:第70条 K27-1-1イ)
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の承認を必要とする。
(関連:第85条 K02-1-5改)
(関連:第85条 K02-1-5改)
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
(関連:第80条第1項 K27-1-2イ)
(関連:第80条第1項 K27-1-2イ)
予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、三十日以内に議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
(関連:第60条第2項 K27-1-3イ)
(関連:第60条第2項 K27-1-3イ)
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日本国憲法の条文について、適切な選択肢を選んでください。
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